2011年3月31日(木)
おしらせ

法人成りをご検討中の個人事業主様へ

〜消費税法の改正に伴い免税期間が短縮されます〜

従来、資本金1千万円未満の新設法人については、初年度及び第2事業年度の2期間は消費税の免税事業者となっておりましたが、税制改正後は一定の要件により免税の期間が初年度のみとなるケースが発生します。
税制改正の影響を受けずに法人成りによる消費税免税制度の適用を有利に受けるためには、今年の早い時期に法人成りを実施する必要があります。