お悩み事例

労務・人事の悩み

勤務態度が良くない従業員を解雇したいのですが、訴えられずに解雇する方法はありますか?

社長の私的な感情だけで、気に入らないから解雇したいというのは、当然ながら許されないでしょう。常識的な判断が必要となります。

社長の私的な感情だけで、気に入らないから解雇したいというのは、当然ながら許されないでしょう。常識的な判断が必要となります。

例えば、会社の事業を縮小する場面など、人員整理を余儀なくされるような解雇については、整理解雇と呼ばれていますが、厳密に、人員整理の必要性があったかどうか、解雇を回避できないのかどうか、公平な人選による解雇がされたのかなどの要件に照らし合わしてはじめて不当ではないと認められるのです。また、就業規則をきちっと整備していれば、懲戒解雇ができる場合もあります。

労働基準法では、労働者の権利は守られています。誰の目からも合理的な解雇にあたると思われるものでなければ、解雇は認められません。

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