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解雇については解雇予告か予告手当の支払いが必要ですか?

解雇の予告は、少なくとも解雇日の30日前にしなければなりません。(労基20①)

解雇の予告は、少なくとも解雇日の30日前にしなければなりません。(労基20①)

30日前というのは、解雇予告をした日は含まれないので、予告をした日の翌日から起算することになります。

例えば、解雇日が4月30日の場合は、遅くとも3月31日に予告をする必要があります。予告の方法は、文書でも口頭でもよいとされていますが、事後の争いを避ける為にも文書で通知することをおすすめします。

解雇予告手当については、予告をしない場合、会社は予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。また、解雇予告をしても予告期間が30日に満たない場合には、不足日数分の予告手当を支払わなければなりません。(労基20①②)

例えば、解雇日が4月30日で、4月10日に予告した場合は、平均賃金の10日分を解雇予告手として、解雇の日までに支払う必要があります。

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