お客様からの声

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不服審判所事案【小売業】

先般、税務調査において非違事項の指摘を受け、修正申告に応じました。
脱税の意思はなく単純な計算ミスによるものですが、税務署は何故か重加算税を賦課決定してきました。蘭先生から「税務調査の経緯、および社長の本件に対する認識から判断すると、到底重加算税には納得できない。国税不服審判所に異議申立するべきではないか。」と勧められ、異議の申立てをしました。
その審理には相当な日数がかかりましたが、当方の主張通り納得のいく結論で終えることができました。
納税者の立場を代弁し、徹底的に主張していただき感動しました。