お悩み事例

遺産分割をどのようにするのか、親族間で検討中です。その場合、相談にのってもらえますか。

もちろんです。遺産分割で話がまとまらないということは、それぞれの相続人の考えや思いがある以上、仕方ないことだと存じます。

もちろんです。遺産分割で話がまとまらないということは、それぞれの相続人の考えや思いがある以上、仕方ないことだと存じます。

原則的には、税理士は、民事上の案件で直接調停に立ち会ったり介入することはできません。

しかしながら、遺産分割が進まず、一向に決着がつかずに申告期限を迎えてしまった場合、税制上多大な不利益を被る場合がありますので、このような税制上のリスクを相続人の皆様にご説明しご理解頂くことにより、話が解決へ向かうこともあります。

弁護士や司法書士といった法律に強い専門家と連携し、中立的な第三者の立場から、お客様のお力になれるよう努めますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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相続税に関する申告は、実績が多い会計事務所に依頼したほうがいいでしょうか。

はい。例えば、医者に内科、外科等の専門分野があるように、税理士にもそれぞれ得意とする分野があります。

はい。例えば、医者に内科、外科等の専門分野があるように、税理士にもそれぞれ得意とする分野があります。

日本の税理士の多くは、企業向けの法人税と個人事業主向けの所得税の申告を専門としています。そのため、法人税、所得税以外の税目の申告実績が少ない税理士も少なくありません。

中でも相続税の申告は、他の税目の申告と比較すると事務量が多く、取り扱う金額が高額になることが多いため多大な責任を伴います。こうした理由から、相続税の申告を全く行わない税理士がいるのも事実です。

このような実績が少ない税理士に相続税の申告を依頼した場合、相続税申告のノウハウが少ないが故に、下記のような申告間違いが発生し、知らないうちに脱税をしていることになってしまったり、本来の税金より多額の金額を支払うことになる可能性があります。

<申告間違いの例>
・申告すべき財産に漏れがあり、正しい税額より少ない税額で申告してしまう。(脱税となるケース)

・財産の評価方法を間違えてしてしまった結果、正しい金額より何百万も少ない金額で税金を計算し、申告してしまう。(脱税となるケース)

・税額を少なくすることができる特例等が適用できるのにも関わらず、それを失念して正しい税額よりも多い税額で申告してしまう。(過納付となるケース)

etc…

当事務所は、相続税の申告にも積極的に取り組んでおり、多治見税務署管内における過去の申告実績は他の税理士事務所と比較してもトップクラスです。このノウハウを活かし、最初から最後まで責任をもってお手伝いさせて頂きます。

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基礎控除が平成27年の相続税計算から減ったと聞きました。現在の相続税申告制度の概要を教えてください。

相続税は被相続人の遺産総額に基づいて課税される税金となっています。相続税の計算上、一定の基礎控除額がありますので、遺産総額が基礎控除額未満の場合は課税されません。

相続税は被相続人の遺産総額に基づいて課税される税金となっています。相続税の計算上、一定の基礎控除額がありますので、遺産総額が基礎控除額未満の場合は課税されません。

この基礎控除額が平成27年1月1日以後の相続より下記の通り改正されました。

改正前:5,000万円+(1,000万円×※法定相続人の数)

改正後:3,000万円+(600万円×※法定相続人の数)


法定相続人…民法で定められた、相続人となることができる人のことをいいます。

比較すると、改正後の基礎控除額は改正前の60%に引き下げられています。この改正により、課税対象者が増えることが予想されます。

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今後の資金計画について、一緒に考えてもらえますか。

はい。会社経営にとって、資金が肝です。いくら利益が出ていても、資金がショートしてしまえば、会社は倒産してしまいます。逆に、赤字の会社でも、資金さえ回っていれば、倒産はしないのです。

はい。会社経営にとって、資金が肝です。いくら利益が出ていても、資金がショートしてしまえば、会社は倒産してしまいます。逆に、赤字の会社でも、資金さえ回っていれば、倒産はしないのです。

従って、会社経営の肝を会計事務所に丸投げすることは、いいとは言えません。

消費税率も上がる中、一時に多額の納税資金が必要になる場面もあるでしょう。
現状の資金状態がどうなのか、経営者の腑に落ちるところまで、徹底的に一緒になって考えます。

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就業規則は必要なのでしょうか?

10人以上の従業員がいる会社では、就業規則を労働基準監督署に届出なければいけない為必要となります。

10人以上の従業員がいる会社では、就業規則を労働基準監督署に届出なければいけない為必要となります。
就業規則は職場のルールです。就業規則を従業員にはっきり示すことにより、従業員が安心して働くことが可能となり、仕事の効率も向上することが出来るとおもいます。
また、従業員との間で色々なトラブルが発生した時も、解決する手段として必要なものは就業規則です。そういった意味では、従業員が10人以下の会社でも就業規則が必要であると考えます。
よくインターネット等で無料で使える就業規則を利用して、内容を理解しないまま、会社名だけ変更して作成し、届出ているという声をよく聞きますが、はたしてそれで大丈夫なのでしょうか?
こういった場合はどの様に対応すればいいだろうかなど、様々な場面を想定し、経営者、従業員の立場に立った就業規則の作成を心掛けております。

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