お悩み事例

パート従業員を採用しましたが、社会保険に加入しなければいけませんか?

パート従業員が社会保険に加入しなければならないかどうかは、常用的使用関係にあるかどうかできまります。

パート従業員が社会保険に加入しなければならないかどうかは、常用的使用関係にあるかどうかできまります。

その目安として、勤務時間と勤務日数が、正社員と比べて4分の3以上であれば社会保険に加入することになります。

正社員の労働時間が1日8時間、1ヶ月20日勤務の場合、1日6時間以上、1ヶ月15日以上勤務するような雇用契約であると社会保険に加入する必要があります。

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解雇については解雇予告か予告手当の支払いが必要ですか?

解雇の予告は、少なくとも解雇日の30日前にしなければなりません。(労基20①)

解雇の予告は、少なくとも解雇日の30日前にしなければなりません。(労基20①)

30日前というのは、解雇予告をした日は含まれないので、予告をした日の翌日から起算することになります。

例えば、解雇日が4月30日の場合は、遅くとも3月31日に予告をする必要があります。予告の方法は、文書でも口頭でもよいとされていますが、事後の争いを避ける為にも文書で通知することをおすすめします。

解雇予告手当については、予告をしない場合、会社は予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。また、解雇予告をしても予告期間が30日に満たない場合には、不足日数分の予告手当を支払わなければなりません。(労基20①②)

例えば、解雇日が4月30日で、4月10日に予告した場合は、平均賃金の10日分を解雇予告手として、解雇の日までに支払う必要があります。

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60歳で定年退職を迎えた従業員を再雇用するにはどうしたらよいでしょうか。

高年齢者雇用安定法によれば、、、60歳を迎えた従業員を再雇用しようと考えた時に給与体系や雇用形態に悩む経営者は多いでしょう。

高年齢者雇用安定法によれば、、、60歳を迎えた従業員を再雇用しようと考えた時に給与体系や雇用形態に悩む経営者は多いでしょう。

高年齢者雇用継続給付金という制度があります。

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勤務態度が良くない従業員を解雇したいのですが、訴えられずに解雇する方法はありますか?

社長の私的な感情だけで、気に入らないから解雇したいというのは、当然ながら許されないでしょう。常識的な判断が必要となります。

社長の私的な感情だけで、気に入らないから解雇したいというのは、当然ながら許されないでしょう。常識的な判断が必要となります。

例えば、会社の事業を縮小する場面など、人員整理を余儀なくされるような解雇については、整理解雇と呼ばれていますが、厳密に、人員整理の必要性があったかどうか、解雇を回避できないのかどうか、公平な人選による解雇がされたのかなどの要件に照らし合わしてはじめて不当ではないと認められるのです。また、就業規則をきちっと整備していれば、懲戒解雇ができる場合もあります。

労働基準法では、労働者の権利は守られています。誰の目からも合理的な解雇にあたると思われるものでなければ、解雇は認められません。

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