Q&A

税務Q&A

2016年7月29日

当社は、大手ゼネコンの下請を行っている建設会社です。
元請業者が、国外の法人から海外でのビル建設を受注し、当社は現地にて仕事を行うこととなりました。
当社は元請である国内ゼネコンに対して売上を計上しますが、この売上は消費税の課税対象外になるのでしょうか。

花子:海外で行う工事は消費税が課税されないので、国内ゼネコンに対する売上も課税の対象外(免税)となる。
太郎:工事は海外で行ったが、国内ゼネコンに対する売上なので国内取引に該当し、課税となる。

役務の提供場所が国外となり、国外取引に該当するので課税対象外となります。

 

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付及び役務の提供を課税の対象としています。したがって、国外で行われた取引については課税の対象外となります。

建設工事のような役務の提供については、その役務の提供が行われた場所が国内であれば国内取引として課税の対象となり、国内以外の地域であれば国外取引として課税の対象外となります。

この取扱いは、役務の提供を受ける者が国内事業者か国外事業者かで異なるものではありません。今回のように国内ゼネコンからの建設工事の請負であっても、その工事が行われる場所が国外であれば課税の対象外になります。