Q&A

税務Q&A

2016年12月5日

当社は、
愛知県春日井市で不動産賃貸業を営む法人です。
アパート経営や飲食店向け事業用店舗などの貸付を行っております。

当社では、住宅の賃貸借契約を解除する際に、入居者から原状回復費用として家賃の1か月分を受領することとしています。

消費税の取扱いの質問です。
この原状回復費用は住宅家賃として消費税の計算上、非課税として取り扱われますか。
また、
別途原状回復費用を受領する場合と預かり敷金から充当する場合では、取り扱いが異なることになるのでしょうか。

 入居者から収受する原状回復費用について、消費税の計算上どのように扱うのかという質問ですが、

 これは賃貸人が行う役務提供の対価であり、非課税となる住宅家賃とは異なるものと考えられます。

 

 したがって入居者から現金で受領した原状回復費用は、賃貸人の課税売上高となります。

 また、原状回復費用を預かり敷金から充当する場合も、同様に賃貸人の課税売上高となります。

 処理方法が異なっていたとしても、両方とも消費税の計算に含めるべきものであると考えます。

 

※上記記事は、2016年11月30日現在の税法等の諸法令に基づいたものですが、解釈については私見もありますので、ご承知ください。