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税務Q&A

2018年12月1日

 私は平成21年8月1日に住宅ローンで家を購入しました。
 今日(平成30年12月1日)同僚との話の中で住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることを忘れていることに気が付きました。
 私は今まで一度も確定申告したことがなく、同じ年に家を購入した同僚は確定申告して10年間住宅ローン控除を受けられると言います。
 
 今から確定申告して住宅ローン控除を受けられるでしょうか。

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)等の確定申告により還付を受けられるのは、申告をする年分の翌年1月1日から5年間可能です。

 それ以前は時効により住宅ローン控除の適用は受けられません。

 

 平成30年12月末までに還付申告をするのであれば、平成25年度から平成29年度までの住宅ローン控除の適用が受けられます。

(今からですと平成30年分は年末調整が間に合いませんので、平成30年分も平成31年1月以降に確定申告により適用を受けることになります)。

 

 但し、住宅借入金等特別控除に必要なすべての書類を5年間分漏れなく集めなければ適用は受けられません。

 年内に書類が揃わず平成31年1月以降の申告となると平成25年分の適用は受けられませんので注意が必要です。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある場合があります。また、解釈等については私見もありますので、ご承知ください。