Q&A

税務Q&A

2019年4月3日

 私は毎年、年末調整で妻を控除対象配偶者としていました。ところが、その妻は本年9月に死亡しました。
 このような場合、本年の年末調整において、私は死別した妻を控除対象として配偶者控除を受けることに加えて、私自身の寡夫控除も適用できますか。なお、寡夫控除の対象となる「寡夫」の要件は備えています。

寡夫控除の対象となる寡夫の要件
所得者本人が、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。
(1) 妻と死別した後、婚姻していない人
(2) 妻と離婚した後、婚姻していない人
(3) 妻の生死の明らかでない人

 配偶者控除と寡夫控除の両方について適用できます。

 

 控除対象配偶者又は寡夫に該当するかどうかは、通常その年の12月31日の現況により判定することになっていますが、控除対象配偶者が年の途中で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定することとされています。

 したがって、まず、配偶者控除については、妻が死亡した時点で判定することになりますので、この時点で、生計を一にしているなどの控除対象配偶者としての要件が満たされていれば「配偶者控除」が受けられます。

 次に、寡夫控除については、12月31日の時点で判定することになりますが、この時点で、寡夫としての要件が満たされていれば、「寡夫控除」も受けられることになります。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。ご注意ください。