Q&A

税務Q&A

2019年9月2日

 今回も、消費税軽減税率の事例です。

 弊社はフィットネスクラブを経営しており、受付や売店で飲食料品の販売を行っています。また、自動販売機による飲料水の提供のほか、一定の料金で水素水サーバーを自由に使えるようにもなっています。
 飲料等の販売に適用する消費税率については、軽減税率(8%)の適用対象となる場合とならない場合があると聞きましたが、弊社のような施設においては適用税率をどのように決めるのか、ご教示ください。

消費税の軽減税率制度においては、「飲食料品の譲渡」は軽減税率(8%)の適用対象となる一方、「食事の提供(いわゆる外食)」は、軽減税率の適用対象とはなりません。そして「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「飲食設備」とは、その規模や目的を問わず、顧客が飲食に用いるテーブル・椅子等の設備をいいます。このため、フィットネスクラブのように「飲食料品の譲渡」と「食事の提供」のいずれも行うような事業者は注意が必要です。

 

  • 休憩スペース・売店のそばに設置されたテーブル・椅子を利用して飲食するための飲料等の販売・・・・・・・・・10%

    このようなテーブル・椅子は「飲食設備」に該当しますので、顧客に対してテーブル・椅子で飲食するか意思確認をして、そうである場合は10%を適用することになります。

  • トレーニングエリアやシャワールーム、サウナに設置されているベンチで飲食するための飲料等の販売(その場所を特定して飲食させるような場合を除く)・・・・8%

    このようなベンチは、飲食目的外の施設であるフィットネスクラブそのものの設備であるため、「飲食設備」には該当しません。このため、顧客の意思確認は必要なく、顧客がそこで飲食したとしても8%が適用されます。

  • 自動販売機、水素水サーバーによる飲料等の販売・・・・・・・・・8%

    施設内に設置された自動販売機や水素水サーバーによる飲料水等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単に飲料水等を販売するものであることから、自動販売機や水素水サーバーのそばにテーブル・椅子が設置され、顧客がそこで飲食したとしても8%が適用されます。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。ご注意ください。