Q&A

税務Q&A

2020年6月1日

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経営状況が著しく悪化したため、役員給与を減額していました。
 緊急事態宣言が解除され、売上も少しずつ戻ってきたため、減額改定を行った同一事業年度中に元の支給額に戻そうと考えています。
 期中に2度目の改定を行い、従来の支給額に戻すことになるのですが問題はないでしょうか。

 影響がやんだことで、減額改定を行った事業年度中に2度目の改定を行い、従来の支給額に戻した場合には、「定期同額給与」に該当せず、増額改定後の金額のうち、改定前の金額を超える部分の金額が損金不算入となります。

 

 増額改定の場合、定期同額給与に該当するためには「臨時改定事由」に該当する必要があります。その役員について「職務の内容の重大な変更」等のやむを得ない事情が無ければ、臨時改定事由に該当しないため、例えば、コロナ禍が沈静化し、単に売上等が戻ってきたことで役員給与の支給額を戻しても、臨時改定事由による改定とは認められません。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。ご注意ください。