Q&A

税務Q&A

2020年8月6日

 私の会社の今回の設備投資に係る税務処理について、教えてください。
 新たに購入したルームクーラーを設置するため、電気配線の延長が必要になりました。
 ルームクーラー本体とは、別の配線工事です。
 この配線に要した費用はルームクーラーを事業の用に供するために直接要した費用として、
 その取得価額に算入する必要がありますか。

 購入した減価償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額は、当該減価償却資産の取得価額に算入しなければなりません。(法政令54①-ロ)

 例えば、当該資産を事業の用に供するに当たっての試運転の費用がこれに該当します。

 

 今回のご質問の件について、

 電気配線の延長に要した費用は、当該部分についての新たな配線施設の取得に要した費用ですので、ルームクーラー(器具及び備品の耐用年数6年)の取得価額に算入せず、建物附属設備の電気設備(耐用年数15年)の取得価額とすることになると思われます。

 

 ※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。