Q&A

税務Q&A

2020年10月7日

 この度、私の母が亡くなり相続財産の調査をしました。その中で、死亡保険の確認をしたところ、保険の受取人がすでに他界している父となっていることがわかりました。
 その原因は、父が亡くなった際に受取人の変更の手続きが済んでいないことが考えられます。
 母が亡くなった事による相続税の申告の関係で、この保険金の受取人は相続人となるのでしょうか?
 取り扱いを教えてください。

 保険金の受取人は、今回の被相続人の相続人ではなく、亡くなった父(保険証券上の受取人)の法定相続人となります。

 

状況によっては、今回の相続人以外の人が保険金を受け取る場合もあり得ます。

 

受け取った保険金が相続税の対象となる場合には、被保険者の法定相続人であれば、500万×法定相続人の数までの非課税枠がありますが、受取人が被相続人の法定相続人でなければ、非課税枠は無く、相続税が発生すると2割加算の課税が課せられます。

 

また、保険金の受取割合は、法定相続割合ではなく相続人均等で受け取ることとなります。

 

 

 ※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。