Q&A

税務Q&A

2021年1月13日

 私は父から土地2,000万円の贈与を受けたのですが、贈与を受けた年に父が死亡しました。
1月1日から12月31日までの1年間に個人から財産をもらったときは贈与税の申告が必要とのことですが、このような場合も贈与税の申告が必要となるのでしょうか。
また、相続税の取扱いはどのようになるのでしょうか。

贈与者が贈与をした年に死亡した場合、受贈者の態様により贈与税及び相続税の取扱いは次のようになります。

 

1.相続時精算課税の適用を受けている者(相続時精算課税の適用を受けようとする者を含む。)

  • 贈与税の取扱い

相続税の課税の対象となるため、贈与税の申告は不要です。

相続時精算課税の適用を受けようとする場合、被相続人の住所地の税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

  • 相続税の取扱い

相続時精算課税の適用分の贈与財産の価額を他の相続財産に加算して相続税額を計算します。

2.相続時精算課税の特例を受けていない者

  • 贈与税の取扱い

① 相続財産を取得する場合

相続税の対象となり、贈与税の申告は不要です。

② 相続財産を取得しない場合

被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けていますが、相続開始前3年以内の贈与加算は、相続などにより財産を取得した人を対象としているため、この場合は贈与税の対象となり、贈与税の基礎控除を超えることから申告と納税が必要となります。

  • 相続税の取扱い

相続財産を取得する場合には、被相続人の死亡前の3年以内に贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。

 

 

 ※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。