Q&A

税務Q&A

2021年9月13日

当社は岐阜県多治見市にある会社です。
3月31日決算の小売業を営んでおります。
消費税のインボイス制度で、気になるところがありますので教えてください。
現在、課税売上高が1,000万円を超えているため令和5年10月1日時点にて適格請求書発行事業者の登録を受ける予定です。
反面、
取引の大半が対個人であり適格請求書を発行する機会が少ないことや事務手続きが簡素化できるメリットもあり、将来的に、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者になりたいと考えています。
仮に、
将来基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合、当社は免税事業者として納税義務が免除されるのでしょうか。

 消費税の取扱いで、課税期間における課税売上高が1000万円以下である事業者は、原則として納税義務が免除されます。

 しかし、インボイス通達2-5にて、『適格請求書発行事業者は、その登録日の属する課税期間以後の課税期間については、法第9条第1項本文≪小規模事業者に係る納税義務の免除≫の規定の適用はないことに留意する』とあり、基準期間における課税売上高が1000万円以下であったとしても免税事業者とはなりません。

 よって、≪小規模事業者に係る納税義務の免除≫の適用を受けるために、<適格請求書発行事業者の登録の取消を求める場合の届出書>及び<課税事業者の選択不適用届出書>の提出が必要となります。

 なお、<適格請求書発行事業者の登録の取消を求める場合の届出書>は提出のあった日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われますが、

 その提出のあった課税期間の末日から起算して30日前の日からその課税期間の末日までの間に提出した場合は、翌々課税期間の初日に登録の効力が失われます。

 

 例えば貴社がR8年3月期(R7.4.1~R8.3.31)に免税事業者となりたい場合、令和7年3月1日までに登録取消書を提出した場合、翌課税期間(R8年3月期)から登録の効力が失われますが、令和7年3月2日~3月31日までの間に提出した場合は翌々課税期間(R9年3月期)に登録の効力が失われます。適格請求書発行事業者の登録が取り消されないと免税事業者になれないため注意が必要です。

 

 ※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。