Q&A

税務Q&A

2021年11月10日

 私は個人事業を営む消費税の免税事業者です。
 取引先の要請により、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になることを予定しています。
 同時に簡易課税制度の適用を受けることを検討しています。
 「簡易課税制度選択届出書」は適用を受けようとする年の前年中に提出する必要があるとのことなので、
 私は令和4年中に「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますか。

 「簡易課税制度選択届出書」は、原則として簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出が必要です。

 ただし、免税事業者のうち令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける事業者は、登録日の属する課税期間中に「簡易課税制度選択届出書」に提出すれば、その課税期間の初日の前日までに提出したものとみなされる経過措置が設けられています。

 

 あなたの場合、令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける免税事業者ですので、令和5年12月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、令和5年10月1日~12月31日期間分の申告で簡易課税制度の適用を受けることができます。

 

 ※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。