Q&A

労務Q&A

2020年9月1日

従業員は何時間労働させることが出来るのでしょうか?法定労働時間は何時間なのでしょうか?

労働基準法において、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと規定されています。(労基法第32条1項2項)

従業員数が10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については、1週44時間、1日8時間となります。

これを超えて労働させる必要がある場合には、「時間外・休日労働に関する協定書(36協定)」を締結して、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。さらに法定労働時間を超えて労働した時間は割増賃金を支払う必要があります。