Q&A

税務Q&A

2020年9月2日

相続税についての質問です。
この度、父親が死亡したため、生命保険金を受取人である母が受け取りました。
生命保険金の金額が非課税の範囲であったので遺産分割協議の後に、
法定相続分に応じて私と弟が各1/4の金額を受け取りました。
税金はかかるのでしょうか。

この場合は、母からあなた方兄弟への贈与となり、贈与税の課税対象となる可能性があります。

被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、

受取人が被保険者の相続人である時、受け取った生命保険金は相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。

しかしながら生命保険金は相続税法上のみなし相続財産であり、受取人固有の財産であるため相続人間で分割することはできません

したがって、あなた方兄弟は契約上の受取人である母から贈与によって取得したことになります。

 

 ただし、生命保険金の受取人が相続人と指定されている場合は、各相続人が「法定相続分に応じて」生命保険金を受け取ります。

 また、受取人が既に死亡し、受取人の変更手続きをしていない場合は、受取人の法定相続人が、法定相続分の割合ではなく、均等に生命保険金(法定相続人の数で割った金額)を受け取ります。

 

契約の内容によって、課税関係も変わってきますので、注意が必要です。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。ご注意ください。