Q&A

税務Q&A

2023年9月12日

A社は、インターネット上にホームページを開設しました。
主に、広告宣伝目的で作成したものですが、そのホームページの制作時費用については、一時の損金(広告宣伝費等)として処理してもよろしいでしょうか。
あるいは、繰り延べ資産としてその効果の及ぶ期間にわたって償却するのでしょうか。

通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新され、一般的には繰り返し使用できるものではなく、その制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられます。そのような観点から、その制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。

一方、ホームページの中には企業や新製品のPR目的の他にデータベースとアクセスできる機能を有するものや、既存の企業内ネットワークと接続できる高度な機能を有するものもあります。こういった高度な機能を有するホームページを製作するには、ホームページそのものの製作とは別にデータベースやネットワークとアクセスするためのコンピュータープログラム(ソフトウェア)の作成が必要となります。

このようなホームページの製作を他社に委託した場合には、ホームページそのものの製作費用とプログラムの作成費用とを区分し、プログラムの製作費用については、無形固定資産(ソフトウェアの取得価格)として資産計上し、5年の耐用年数を適用することとなります。