Q&A

税務Q&A

2024年4月8日

当社は決算月が10月の法人です。
決算を迎えるにあたり、10月に法人が契約者、代表取締役を被保険者、死亡保険金及び生存保険金の受取人を被保険者またはその遺族とする保険期間10年の養老保険契約を締結しました。
この養老保険に係る保険料の支払については、10月から翌年9月までの1年分を毎年10月に一括して支払ういわゆる年払契約となっています。
この年払いの保険料については、税務上どのように扱われますか。

当事業年度に支払った年払いの保険料のうち、10月に対応する1ヶ月の金額は役員給与(損金不算入)、11月から翌年9月までの期間に対応する11ヶ月分の金額は翌事業年度の役員給与(損金算入)となります。

法人が自己を契約者とし、特定の役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入してその保険料を支払った場合において、その保険契約に係る死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合には、その支払った保険料の額はその役員又は使用人に対する給料として扱われます。

ご質問の保険料についても代表取締役に対する給与とされますが、この役員給与が損金に算入されるためには、定期同額給与に該当する必要があります。

この点、保険料が年払いである場合であっても、保険契約の効果は保険期間の経過に応じて一定であるため、当該役員が供与を受ける経済的利益も毎月おおむね一定であるといえますから、定期同額給与に該当することになります。

ただし、事業年度の途中で変動があった場合においても定期同額給与に該当するためには、その変動が事業年度開始の日から3ヶ月以内である必要があります。ご質問の保険契約は当事業年度の10月より開始されていますので、この10月分については定期同額給与に該当せず、損金不算入となります。その後は保険料に変動がない限り、全額損金に算入されます。