Q&A

税務Q&A

2019年11月2日

 当社は福利厚生の一環として、以下の社内行事を行いました。その際に支払った代金について、軽減税率の適用対象となるか教えてください。

① いちご狩りなどの味覚狩りの入園料

② 手ぶらバーベキュー場(準備されたメニューからそれぞれ好みの料理の種類を選び、別途食材代を支払うバーベキュー施設)の施設利用料と食材代

③ 飲食料品のお土産付きパック旅行代金のうち、お土産代

① 適用対象外

 果樹園での果物狩りの入園料は、顧客に果物を収穫させ、収穫した果物をその場で飲食させるといった役務の提供に該当しますので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。

 なお、収穫した果物について別途対価を徴している場合、その果物の販売は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

 

② 適用対象外

 バーベキュー施設内で飲食する飲食料品について、そのバーベキュー施設を運営する事業者からしか提供を受けることができない(食材の持ち込みが禁止されている)場合には、施設利用料と食材代を区分していたとしても、その全額が飲食に用いられる設備において飲食料品を飲食させる役務の提供に係る対価と認められるため、その全額が「食事の提供」の対価に該当し、軽減税率の適用対象となりません。

 

③ 適用対象外

 飲食料品のお土産付きパック旅行は、様々な資産の譲渡等(交通、宿泊、飲食など)を複合して提供されるものであり、旅行という包括的な一の役務の提供を行っていることになりますので、たとえ飲食料品のお土産が付く場合であっても、その対価の全体が軽減税率の適用対象となりません。

 さらに、旅行に係る対価の内訳として、飲食料品のお土産の対価の額が明らかな場合であっても、パック旅行は、一の役務の提供に該当しますので、そのお土産部分の対価についても、軽減税率の適用対象となりません。