Q&A

税務Q&A

2019年12月1日

 医学生のBは、県から修学資金の貸与を受けています。

 この修学資金は、Bが修学施設を卒業後、当該県内の『任意』の指定医療施設の業務に5年間従事した際に返済が免除されるというものです。
 Bが修学資金の全額を免除された場合、免除された部分が所得とみなされ、課税対象となるのでしょうか?

 修学資金の給付について、所得税法9-1-15では、『学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品』については非課税所得としています。

 本件は、Bが修学施設を卒業後、当該県内の指定医療施設の業務に5年間従事することが求められていますが、修学資金を貸与した県が運営する『特定』の医療機関への勤務を条件とするものではありません。

 

 よって、免除された部分は所得税法9-1-15に該当する学資金として、非課税所得となるでしょう。

 

 仮にBが卒業後、当該県が運営する『特定』の医療施設にて業務に従事した際に返済が免除されるという条件で修学資金の貸与を受けているのであれば、県がBを雇用して給与を支給していることとなり、免除された修学資金の部分は給与その他対価の性質を有するものと認められ、所得税の課税対象となると思われます。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。ご注意ください。