Q&A

税務Q&A

2020年1月10日

 当社は、岐阜県多治見市で長年建設業を営んでいる会社です。
 この度、有休保有地を貸駐車場にするための整備をしようと考えております。
 水はけをよくするため全体に砂利、砕石を敷設し、駐車区画を分けるロープを張る整備を行おうと考えております。 
 見積では、約1,000千円の費用がかかる予定です。
 これらの整備費用は全額修繕費として処理したいと考えておりますが、可能でしょうか。

実際の工事内容を精査して処理をすることになります。

 

★修繕費として取り扱われる場合

 税法では、修繕費に含まれる費用の事例として、 「現に使用している土地の水はけをよくするために行う砂利、砕石の敷設に要した費用の額」を挙げています。

                              (法基通7-8-2(5))

 ★有休保有地の砂利敷設費用

 法基通7-8-2(5)は有休保有地を貸駐車場としようとする場合、すなわち未利用地を事業の用に供するに当たって敷設する砂利、砕石の費用までも修繕費として認める趣旨のものではありません。

 未利用地を事業の用に供するため砂利、砕石を敷設した場合の費用は、事業の用に供するために直接要した費用の額(法令54①一ロ)として土地の取得価額に算入されることになります。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。ご注意ください。