Q&A

税務Q&A

2020年4月4日

当社は名古屋市で長年貿易業を営む株式会社です。

X社向けの商品を100万円で仕入れていましたが、
出荷直前にX社が倒産したために出荷不能となりました。

当該商品はX社の指定する別注品であったために他に転売もできず、
見切り処分もできないうちに決算期末を迎えることになりました。

この商品につき、評価損を計上して損金に算入することはできるでしょうか。

結論から申し上げますと、

評価損の損金算入は認められないと考えられます。

 

法人税法においては、資産の評価損は原則として損金の額に算入しないと規定されています。

しかし、棚卸資産について、当該資産が著しく陳腐化したこと等により時価が帳簿価額を下回ることとなった場合に、損金経理によりその帳簿価額を減額したときは評価損の損金算入が認められます。

 

「著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいいます。

ご質問の場合は、相手方からの指定による別注品であって転売できないとしても、経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあるとはいえません。

 

従って、評価損の損金算入は認められないと考えられます。

 

評価損の損金算入は認められないと考えられます。

 

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、税務上の取扱いに変更がある可能性があります。