Q&A

税務Q&A

2016年10月29日

 私は、個人事業主として2年前から事業をしておりますが、業績も順調に伸び売上も増加し、又従業員も増えてきましたので、
新たに法人を設立し、更なる事業拡大を目指しているところです。

 新たに事務所を賃借すべく、探しておりますが、事業用物件より居住用物件を事務所に使う方が安価である為、
この度、居住用マンションを賃借して事業用の事務所として使用することを考えております。

消費税の取扱いをお聞きしたいのですが、家賃の支払いは消費税の課税仕入の対象となるのでしょうか。

居住用につき非課税のため仕入税額控除はできないのでしょうか。

 貸付に係る契約において住宅として貸付けられた建物について、契約当事者間で住宅以外の用途に変更することについて契約変更した場合には、契約変更後の当該建物の貸付は、課税資産の譲渡等に該当することとなります。

 

(注)貸付に係る契約において住宅として借り受けている建物を賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに、当該賃借人において事業の用に供したとしても、当該建物の借受けは、当該賃借人の課税仕入れに該当しないのであるから留意する。

                         (消費税法基本通達6-13-8)

 契約ベースで判断をするという事です。

 

 

 

※上記記事は、2016年9月30日現在の税法等の諸法令に基づいたものですが、解釈については私見もありますので、ご承知ください。