Q&A

税務Q&A

2021年4月12日

  当社の従業員には通勤距離に応じて一律同額の通勤手当(毎月3,000円から20,000円)を支給しております。

  昨今のコロナウイルス蔓延による緊急事態宣言が発令されて、
  在宅勤務(テレワーク)を実施するようになるなど現在の働き方を見直し、在宅勤務を継続しておりますが、
 通勤手当は今までと同様に支給しております。
 この場合の通勤手当は非課税としていますが問題はありますか。

 一定の場合を除き、通勤手当は非課税として問題はありません。

 通勤手当は、「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的と認められる通常の勤務の経路に係る運賃等の額は、課税対象としない。」(所法9①五)とされています。

 通勤手当は「通常、事業所での業務のため」を前提に支給するものです。

 結果的に出社回数が減少したとしても、出社回数に応じた按分計算は不要であり、一定程度の出社が想定される従業員に一律同額の通勤手当を支給する場合、経済的かつ合理的であり、非課税限度額に範囲であれば、給与課税は生じないことになります。

 

 ただし、在宅勤務を原則化し、従業員の出社が予定されていない(勤務地が自宅)にもかかわらず、従前と同様の通勤手当を支給している場合は、合理性がないものとして給与課税の対象になるため注意が必要です。

 働き方が多様化してきている中、取扱いも変更になるかもしれませんが、原則的な取り扱いです。

 

 ※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。