Q&A

税務Q&A

2021年5月10日

消費税の処理についての質問です。
除菌用アルコールスプレーを購入しました。
購入レシートの消費税率を確認したところ軽減税率適用の8%となっていましたが、
「飲食料品」ではない除菌用アルコールスプレーがなぜ軽減税率の適用対象品となるのでしょうか?
レシートが間違っているのかと思いました。

国税庁ホームページの軽減税率制度に関するQ&Aに以下の事例があります。

問20 重曹を食用及び清掃用に使用することができるものとして販売しています。販売にあたり、食品添加物として、食品表示法に規定する表示をしています。この重曹の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

答 食品添加物として販売される重曹は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。(改正法附則34①一、軽減通達2)

 

問21 食品衛生法に規定する「添加物」の販売を行っています。取引先である化粧品メーカーが、食用として販売している「添加物」を化粧品の原材料とする場合があるのですが、この場合の「添加物」の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

答 人の飲用又は食用に供されるものである食品衛生法に規定する「添加物」として販売されるものは、「食品」に該当します。したがって、取引先が化粧品の原材料とする場合であっても、「添加物」を「食品」として販売する場合には、軽減税率の適用対象となります。(改正法附則34①一、軽減通達2)

 

除菌用アルコールは、直接人の飲用又は食用に供されるものではありませんが、食品衛生法で定められている食品添加物に該当するものとして販売されている場合には飲食料品となり軽減税率の適用対象となります。

 ただし、総べての除菌用アルコールが軽減税率の対象となるわけだはないので販売メーカーのホームページや請求書または購入レシートを確認して処理をしてください。

 

 

 ※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。