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2021年7月10日

~インボイス制度 免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合~

 免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、
登録に当たり、課税選択届出書の提出は不要とのことですが、この場合、いつから消費税の課税事業者となるのでしょうか。

 原則として、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、課税選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。

 ただし、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。 したがって、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録日から課税事業者となりますので、登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。

①登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の場合(経過措置の適用を受ける場合)

 登録日を令和5年10月1日として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出した場合には消費税課税事業者選択届出書を提出する必要なく登録日より適格請求書発行事業者(課税事業者)となることができます。この場合には令和5年10月1日以降は課税事業者となりますので、消費税の申告が必要となります。

②登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以降の場合

 経過措置の対象外となりますので消費税課税事業者選択届出書を課税事業者になろうとする課税期間開始の日の前日までに提出して課税事業者を選択するとともに、課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書の提出が必要となります。

 

  ※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。