Q&A

税務Q&A

2021年6月13日

 当社では、新型コロナウイルス感染予防対策として、テレワークによる在宅勤務制度を導入を予定しております。
 そこで、従業員が自宅で快適に仕事がてきるように、設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費を従業員に支給したいと考えております。
 このような費用の支給については、従業員に対する給与として課税対象となるのでしょうか。

 業務のために通常必要な費用(例えば、テレワークを行うための環境整備費用など)について、その費用を精算する方法(従業員からその費用に係る領収証等の提出 を受けて、その費用を精算する方法)により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません。また、企業が所有する備品を専ら業務に使用する目的で従業員に貸与する場合には、従業員に対する現物給与として課税されません。

 

 ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(例えば、勤務とは関係なく使用する電化製品など)や、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの、備品の所有権を従業員が有するもの(貸与ではなく支給するもの)は、従業員に対する給与として課税対象となりますので、所得税を源泉徴収する必要があります。

 

 最近、テレワークが急速に普及してきております。税制の取扱いも今後変わっていく可能性もあります。状況に応じての注意深い検討が必要となります。

 

  ※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。