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税務Q&A

2022年3月11日

 先月、私の夫が死亡しました。私と同じ相続人である息子Aは相続を放棄の手続きをしました。
 
 相続の放棄をしたのですが、保険は、保険契約上の受取人に、死亡保険金が支払わるようです。
 息子Aは1,000万円の生命保険金(契約者、被保険者は夫)を受け取ってますので、相続税の申告が必要かと思います。

 相続税の申告を行った場合、息子Aは「生命保険金等の非課税規定(500万円控除)」の適用は受けられるのでしょうか。
 

 相続放棄をしている息子Aには、生命保険金の非課税規定の適用がありません。

 

 契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る生命保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となるため、相続を放棄しても生命保険金は受け取ることができます。

 但し、相続税法第12条第1項第5号及び第6号に規定されている「生命保険金及び退職手当金の非課税規定」は、相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した生命保険金又は退職手当金等については適用がありません。

 

 相続放棄をしていない人の非課税金額を計算する際に影響があるのか疑問が生じますが、この場合の法定相続人の人数には、相続放棄をした人も含めて計算をすることになります。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。