Q&A

税務Q&A

2022年4月11日

 自治体指定のごみ袋を購入し経理処理しようとしたところ、消費税は、レシートは非課税と記載されていました。
 ごみ袋の購入は行政の提供するサービスということで非課税なのでしょうか。

 自治体指定のごみ袋の購入は消費税の課税取引として取り扱われます。

 消費税が非課税となるサービスは、国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う事務に係る役務の提供で、その徴収について法令に根拠となる規定があるものであり、その事務とは登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定、検査、検定、試験、審査及び講習、証明、公文書の交付が該当します(消費税基本通達6-5-1 非課税となる行政手数料等の範囲等より)。

 ごみ処理は上記の事務に該当するものではありません。

 

 ごみ処理は自治体固有の行政サービスではなく民間企業と競合する可能性のある事業であり、公平性を保つ観点より消費税の課税取引となっております。

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。