Q&A

税務Q&A

2022年9月13日

 当社の役員Aは、今年の3月15日に私傷病にて死亡しました。
 
 当社の給与支給日は、毎月25日のため、同年3月25日にAに対する3月分の役員給与50万円をAの妻に支払いました。

 この給与に、源泉徴収をする必要があるのでしょうか?

源泉徴収義務についての質問ですね。

 

死亡後に支給日が到来するものは、相続財産となり、所得税は課税されません。

したがって、死亡後に支給日が到来した給与は、死亡した人の給与所得とはならず、源泉徴収の必要はありません。

 

こちらは、

死亡後に支給が確定したベースアップ差額や死亡後に支払決議がされた役員賞与なども本来の相続財産として相続税が課税されるため、所得税は課税されないこととなっています。

 

死亡時よりも前に支給日が到来していたものは、死亡した方の給与所得となります。

死亡時には未払いであったとしても、源泉徴収する必要があります。

誰に帰属するのか、がポイントになります。

 

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。