Q&A

税務Q&A

2022年10月7日

 所得税の扶養控除関係についての質問です。

 私には16歳未満の扶養親族がおります。
 この扶養親族が障害者の場合、16歳未満の扶養親族は扶養控除の適用がないため、障害者控除も受けられなくなるのでしょうか。 

 ご承知のとおり、16歳未満の扶養親族は所得税の扶養控除の対象にはなりません。

 しかし、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても、障害の等級に応じて、障害者控除または特別障害者控除を受けられます。

 なお、住民税において扶養控除の対象にはなりませんが、扶養人数が加算されるため、申告する方の合計所得金額によっては、市・県民税の非課税規定が適用される場合があります。

 

 年末調整で障害者控除を受けるには、「給与所得者の扶養控除等申告書」に必要事項を記入して申告する必要があります。

 

 

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。