Q&A

税務Q&A

2022年11月16日

 私は3Dデータを作成する会社を経営しています。
 今回、大規模な案件を受注し、一部業務を外部委託することとしました。
 委託先には当社がノートパソコンを取得し当社が利用しているCADソフトをインストールした後に貸与する予定です。
 ノートパソコンは30万円未満ですので少額減価償却資産の特例の適用を考えておりますが、R4年の改正で貸付に係る資産の取得では適用できないと聞きました。

 この場合、当社が取得したノートパソコンは適用の対象外となるのでしょうか

 令和4年度税制改正法により、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については令和4年4月1日以降に取得する資産から、『貸付の用に供した(主要な事業として行われるものは除く)』資産は除外されることとなりました。

 この主要な事業として行われる貸付には『その内国法人が行う主要な事業に付随して行う資産の貸付』も該当します。また、国税庁の法令解釈通達28の2-1の3において、主要な業務として行われる貸付の例示として、『中小企業者が自己の下請業者に対して、当該下請業者の専ら当該中小企業のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為』とあります。

 今回の場合、自社業務の遂行に必要な資産を貸し付けておりますので、主要な業務に付随して行う資産の貸付に該当し少額減価償却資産の特例は適用できることになります。

 

 

※上記記事は、記事更新時現在の税法等の諸法令及び判例等に基づいたものですので、取扱いに変更がある可能性があります。