あららぎ会計の視点論点

仮想通貨に関する所得の計算について

2017年12月12日

最近、

ビットコインをはじめとする取引について、

国税庁から取扱いが発表されています。

「個人課税課情報 第4号 平成29年12月1日 国税庁 個人課税課」

 

やはり、原則として雑所得として把握する必要があるんですね。

 

ビットコインを売却をした都度、値上がり益に課税されることは、わかりますが、

ビットコインを使用して物を購入した場合にも、その都度、精算した課税が行われるというもの。

実務的な運用は、気になるところです。