あららぎ会計の視点論点

相続税の相談に来所されました。

2017年2月3日

昨年から相続税の基礎控除額が縮小されましたので、

相続税の申告対象者は、多くなりましたね。

 

本日は、

奥様が急に亡くなられたという事で、

相続税の申告の相談に来所されました。

急な相続は、たいへんですね。

2次相続までも含めたアドバイスができたと思います。参考になって頂ければありがたいです。

当事務所は、多治見市で相続税申告件数はトップクラスです。

相続税の申告を今までやったことがないといった税理士は、たくさんおりますので、

経験豊富な税理士にお任せください。

些細なことでも構いせんので、お気軽にご相談ください。

 

 

相続税対策の養子について 最高裁で判断が示されました。

2017年2月1日

日本経済新聞平成29年2月1日の記事の紹介です。

相続税対策で、孫と結んだ養子縁組は有効かどうかが争われた訴訟で、

最高裁は、「節税目的の養子縁組であっても、直ちに無効であるとは言えない」

との判断を示しました。

 

現在の、相続税の非課税枠は、基礎控除一律3,000万円+相続人一人当たり600万円である。

相続人が一人増えれば、600万円控除額が増える。

従来より実務では広く知られていた事項であるが、最高裁がそれを後押しした形となっている。

 

ブログを始めました

今後はこちらからも、

情報等を発信していきますので、

よろしくお願いします。

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