あららぎ会計の視点論点

友達に誘われて

2017年3月3日

仕事帰りに友達に誘われて、名古屋の、耳エステに行って参りました!
耳エステとは?
簡単に言えば、耳掃除ですけど。
それがまた、気持ちよかったです。
癒し音楽が流れている中で、のんびりと耳かきをしてもらうという。
なんとも。

癒やしが売っているのですね。
キチッとしたお店ですが、お店のお方の話によると、どうやら男性客の方が多いとか。

なんとも。
家の近くにあったら、ハマってしまいそうです。

興味のあるお方、一度行ってみては如何でしょうか。

 

http://www.mimi-ys.com/ys/shop/

 

無料税務相談に講師として参加

2017年2月25日

本日、多治見商工会議所で行われました、確定申告の無料税務相談に行ってまいりました。

偶然なんですが、
古い知り合いの方がたまたまみえて、私が税務指導することができました。

すごく嬉しかったです。
事業も年々右肩上がりでした。

私の仕事は、成功のほんの一助となる、というような事なんですが、皆様の成功がうれいしのです。

この厳しい時代でも業績を伸ばしているところは、たくさんあるんですね。

みんな業績伸ばして、税金払って、社会が良くなることが、良い連鎖となるような気がしますね。

そういえば、わたくしどもの顧問先は、業績が良いところが多いですね。

負の連鎖ではなく、成功の連鎖ってのはあるのかもしれないですね。

あららぎさんとお付き合いしてから、業績が伸びたとか言われるとめちゃ嬉しいですし、そうなって欲しいといつも願ってます。

いつもお読みくださいましてありがとうございます。

名義預金とされない為に

2017年2月21日

先日、相続税調査が顧問先様方で行われ、立会をさせて頂きました。

相続税調査で、たびたび問題となる、名義預金について、今回の調査でも取り上げられました。

‘名義預金’とは、なんだ?

名義預金とは、わかりやすい表現でいえば、名義人と実質所有者は違いますよという事。

今回の相続で、

被相続人(お亡くなりになった人)の配偶者や子供の名義の預金通帳は、

実質所有者は、被相続人のものだから、相続財産に加算しなさい!と

税務署職員が言ってきたのです。

物腰は、柔らかいものの、税務署員は、

「名義預金とみなされるものは、2,000万円ありますね、

600万円追徴税額を払ってください。」と。

なんと!

でも、

数年かけて、対策をしていたおかげで、しっかりと反論をし、

こちら側の主張の正当性が認められたために、追徴金額0円という結論となったのです。

私も、本当にうれしかったです。

 

相続対策は、早めの対策が必要です。

1、2年で行えるものではありません。

皆さま、早めの対策をしましょう。

 

後、調査官に全く反論もしない税理士なんてのもダメですよね。

最近気になる仮想通貨について

2017年2月20日

『ビットコイン』について
最近、新聞紙面で、よく目にする言葉ですね。

2月14日の日本経済新聞でも、三菱東京UFJ銀行や三井住友フィナンシャルグループが、

ビットコイン大手のビットフライヤーに出資するという、記事を目にしました。

さて、今後20年30年先をみこして、金融とは、どのように変化していくのだろうか。

めまぐるしく変わる時代についていけるのだろうか。

 

経営者に必要であると言われる先見の明。ただ、この世の中、一年先も予測するのは、難しい。

 

時代感を肌で感じ、感覚を研ぎ澄ます為にも、『ビットコイン』少額投資してみようかな、とも思ってます。

資産税研修会

2017年2月14日

今日は、
研修会に参加です。
当事務所は、中部資産税研究会に属してます。
日々、税務知識の研鑽は、必須です。

最新の資産税、税制改正関連の情報を得ました。
中小企業の株式の評価方法に、一部改正がありますね。
必要に応じ、顧問先様にフィードバックしていきます。

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